株式会社などの法人(商業)登記簿には
代表者の住所が記載されているのですが…
この代表者住所につき
会社を被告とする訴訟手続きなどの
正当な利用目的がない限り非公開とする
制度改正の検討がされているそうです

未確認の状態ではありますが
新聞記事によると、早ければ
2009年度の会社法改正も視野におく
…とありましたので
会社法改正があるのであれば
こちらにも注意をはかる必要がありそうです
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】