一般の方からよくご依頼をいただく抵当権抹消登記ですが、
案件によっては抹消登記だけでなく、その前に別の登記を
申請する必要があります。下記3つが代表的な場合です。

①所有者の登記簿上の住所が現在の住所と違う場合
  土地建物を購入(登記)をした当時から住所を移転している場合、
  登記簿上の住所と現在の住所が異なります。この登記簿の住所を
  現在の住所に変更する「所有権登記名義人住所変更登記」を抹消登記
  の前に申請する必要があります。
  補足ですが、抹消する抵当権者の本店が登記簿上の本店と違う場合は
  変更が分かる証明書を添付すれば足り、変更登記は必要ありません。

②抵当権が消滅する前に合併等により移転している場合
   抵当権が合併等により移転した後に抵当権が消滅した場合は、
  「抵当権移転登記」を抹消登記の前に申請する必要があります。
  (権利変動の過程を分かるようにするためです。)
  なお司法書士に依頼する場合、抵当権移転分の費用は通常移転をした
  金融機関等に請求します。抹消登記の費用のみ依頼人からいただくことになります。

③所有権が死亡した後に抵当権が消滅した場合
  土地建物の所有者が死亡した後に抵当権が消滅した場合は
  所有者の相続による土地建物の名義変更(移転登記)、つまり「相続登記」を
   抹消登記の前に申請する必要があります。
    なお所有者の死亡前に抵当権が消滅している場合は、相続登記をすることなく
  そのまま抹消登記が可能です。(ただ相続を証する書面は必要です。)

上記は抹消登記の前に申請する必要がありますが、連件申請といって
申請書に番号を振れば(1/2、2/2など)合わせて法務局に持ち込むことが
可能です。別々に分けて申請する必要はありません。

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