先日、根抵当権の追加設定登記をさいたま法務局へ提出しました。

で、昨日の夜に法務局の担当さんから補正のTELが・・

こういう補正のTELはいやなもんなんです(>_<)

で、内容なんですが、


根抵当権の追加設定するにあたって、前登記の債務者の住所が、「大宮市~」と行政区画

の変更する前の表記のままになっているので、債務者の住所の変更登記がないと「同一の

債権の担保」として見ることができない・・と昭和59年の先例でありますから。

なので、一度取り下げてください・・と


簡単に言ってくれますが、私どもにとって取り下げなんて信用問題!!

いやいや、こんなの今まで「みなし規定」があって大丈夫だったでしょ~

なんて言いたかったけど、明確な根拠がすぐ出てこなかった。


電話切って、通達を探したらすぐ発見。H22年の通達に明確に出ていた。

結構有名なもので、民事月報にも出ているらしいです。

所有権の部分では、登録免許税の非課税が論点となって記憶にあったんですが

根抵当権についてもしっかり記載がありました。


細かい部分は省略しますが、新不動産登記法では「みなし規定」はなくなったけど、

「同一の債権の担保」として取り扱ってかまわないとしっかり書いてありましたので

その通達持って朝一法務局へ。


担当の方にも納得いただき事なきを得ましたが・・

設定とか決済絡みの補正TELはドキドキものですよ(^^;)

脅かさないでほしいッス(>_<)


PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】