通常権利証がない場合に、担保をつける等行う場合、申請代理人が本人確認情報作成

するか事前通知によって対応する方法があります。

先日抵当権設定のため、客宅へ出向き権利証の確認していたところ、対象となる

物件を数日前に分筆しており、尚且つその分筆した土地を4日後に売却するとの事。

ここで僕が権利証を預かっちゃったら、後日の売却には当然間に合わず、その担当

する司法書士はできないと言うか、本人確認情報でやるかどちらかだろう・・

そしてその場合には売却でもあるので、かなりの費用を請求されるであろう・・

そんなことを考え、

そしてお客さんには、日程はかなり前から決まっていたはず!等と言われ、

(僕は後日の取引のことすら知らなかったのに・・)

段取りをたてた業者は水曜日で連絡とれず。

結局僕が本人確認情報作成しよう!とその場で面談。

平成20年に、提供できない事由に、「不動産取引を円滑に行うことができないおそれ

がある場合」も認められたので、それでいこうと作成し提出。

法務局から完了予定日前日に電話があり、「その原因はいいんですか?・・と」

条文には「登記識別情報」を提供したとすれば~  と記載されており、登記済証では

当てはまらないとのでは?と。

結局、後日の売買の申請完了をまって、権利証を添付するはめに。

日々是勉強です。
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