持ち家やマンションは、離婚するとどうなってしまうのでしょう?

離婚する際、夫婦で築いた財産を

どのように分けるかを決めると思います。

これを離婚の財産分与協議といいます。

例えば離婚によってご主人が家を出て、奥さんが家を引き継ぐ。

家の名義はご主人で、まだ住宅ローンが残っているので

これからのローンは奥さんが支払っていく・・

そんな財産分与協議が成立したとします。

どうしても子供の関係で引越したくない等、

このようなケースは結構あります。



しかし、当事者で合意しても銀行がOKと言ってくれなければ

できません。

銀行にもよりますが、奥さんの支払能力(勤務年数や年収)を

しっかり審査するので、ハードルは結構高いです。


このような場合、方法としては

1.債務者の変更(ご主人の債務を奥さんが引き受ける)を銀行に
  認めてもらう。

2.奥さんが財産分与か売買を原因として住宅を取得(購入)、その
  代金を奥さんがローン組んでご主人へ支払い、ご主人が返済。
  奥さん名義の住宅ローンとして、返済していく。

3.ローンが完済できるまでご主人名義のまま。
  ご主人へ家賃としてローン相当額を支払う。

が考えられます。


1は、融資を受けている銀行がNOと言えばダメ、銀行次第です。

2は、新規で住宅ローンを出してくれる銀行を探せるので1に比べて選択

の幅はありますが、一般的に身内間の取引になるので、仲介業者をいれる等

金額に正当性を持たせることが必要かもしれません。

3は・・ ご主人の口座から引き落としができないと大変なことに

なりますので、あまりお勧めできません。


要するに銀行との協議は不可欠なのです。



ちなみに、住宅ローンの取得控除制度はどうなるのか?

1でも2でも、奥さんが新たに債務者となり、中古住宅取得で控除の

対象になるようです。あらたに10年可能みたいです。

ただ税金にはいろいろ問題点ありますので、その都度税務署等との

打合せも検討した方が良いですね。







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