今回は、自己破産手続きにおける非免責債権について書いてみたいと思います。

まず、非免責債権とは、自己破産しても免除されない債権のことをいいます。たとえば「破産者が悪意で加えた不法行為による損害賠償請求債権」などは、自己破産されても免除されない非免責債権です。

しかし、裁判所は、破産手続に際して、ある債権が非免責債権かどうかという判断はしません。破産・免責申立全体について免責または免責不許可決定はしますが、個別の債権について免責か非免責かという判断はしないのです。

上記の「破産者が悪意で加えた不法行為による損害賠償請求債権」の例で言えば、不法行為の被害者からすると、加害者は悪意であったために損害賠償債権は非免責債権であるとしても、加害者からすると単なる過失による損害賠償債権であるというケースもあるでしょう。このような場合に、破産申立をされた裁判所が、この加害者に悪意があったかどうかを判断することはありません。破産後に被害者が損害賠償請求訴訟を提起した際に、その裁判の中で判断されることとなります。

そして今回気になって調べたのが、保育料です。公立保育園の保育料が非免責債権に該当するか否かという点です。結論からいいますと、非免責債権ということになりそうです。破産法破産法253条1項1号いうところの「租税等の請求権」に該当するということです。

この「租税等の請求権」とは、破産法97条1項4号に「国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」と規定されており、この「国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」に当たれば非免責債権となり、当たらなければ免責債権となるということになります。そして、保育料は児童福祉法56条10項に基づいて滞納処分の例により徴収できることが定められているので、「租税等の請求権」に該当することとなり、非免責債権となります。

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