最近、過払い金の時効について、訴訟上争われているケースが増えてきているようです(アコム、シンキ等)。

従来ですと、取引の中断があった場合に、中断が10年以上前であれば、一連取引であるという認定が受けられない限り中断以前に発生した過払い金返還請求権は時効消滅する、という争い方がよくされていました。

最近アコム等の主張としてよく聞くのが、過払い金返還請求権は不当利得返還請求権であるから、発生のときから時効が進行する。取引が継続中であっても、10年経過すれば時効消滅していく、という主張です。

時効は取引終了時から進行するという考え方が当然と考えていましたが、これも争っていかないといけないようです。

争い方としては、権利行使が事実上不可能であったとか、取引中は執拗に返済を迫っておきながら、過払い金返還請求を受けると消滅時効を主張するのは、信義則に反する、等という争い方になるでしょう。
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