最近、アイフルに過払い金返還請求をする機会がありました。

取引は途中で分断しており、計算方法が争点となるケースだと思い、連絡をしました。すると担当者は、予想外の主張をしてきました。

通常過払い金の額の計算にあたり、過払い金が発生した後に貸し付けがあれば、貸付と過払い金の額を相殺して充当するという方法で計算すると思いますが、この方法を認めないという主張をしてきたのです。つまり、過払いが発生した後に貸付があった場合、過払い金はそのままおいといて、貸付金については利息をとるという主張です。

よく裁判例を読んでいると、「被告の上記主張については、被告の独自の見解であって、採用できない」というような文言が裁判所の判断のところに書いてあります。アイフルの主張は、まさにこれに当てはまるような主張です。もちろんこんな主張は認められるはずもありません。

最近の最高裁の考え方は、おおざっぱにいうと、いわゆるサラ金がよく使う、包括契約を締結してリボ払いをする取引形態に関しては、当事者間に過払い金を次回貸付金に充当する合意があるというように考えているように思います。上記アイフルの主張は、これに真っ向から抵触するものです。

過払い金の額の計算について争うにしても、もう少しまともな主張をしていただきたいと思います。もちろん争わずに全額返還してもらえるのが一番ありがたいですが。
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