2014年 11月の記事一覧
前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
無権代理人の行為は原則無効でその責任は無権代理人が負うことになることを前回紹介しました。
しかし、全ての無権代理人の行為が無効になる訳ではありません。本人がその行為を追認すれば遡って有効になる場合もありますし、ある一定条件が整うと有効になる場合があります。
その一定条件とは何か?
無権代理人には本人の授権(又は法律上の授権)が無ければ無権代理人の勝手にした行為でありますが、本人が無権代理人に授権をしたような誤解を相手方に与えていたとすれば相手方からすれば本人の代理人と誤解していたわけなので本人が「いや代理人ではない」と言っても「いまさら何を!」となります。
この様に本人が相手方を誤解させるような事に何かあった場合に本人に本来であれば無権代理行為を有権代理行為に転換させることつまり本人に責任を負わせることを「表見代理」と言います。
次回はこの表見代理を詳しく見ていきます。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
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さて、代理人が本人に成り代わり法律行為等を行うには法律上若しくは本人からの授権が必要になってきます。この授権行為がなければその行為は無権代理と言うことで当然に無効です。考えてみれば当たり前で、自分の知らないうちに勝手に他人が自分の代理人と称して何かしでかしたその責任を負うことになればたまったものではないですし、社会も混乱します。但し、本人がその行為が有利であると判断した時には追認と言う形で有効に転換することも可能です。子の追認が得られなかったときにはその無権代理人は責任をとることになります(民117)。
任意代理の場合授権行為がなければ原則無効ですし、法定代理人の場合、基本法律が代理権を与えていますが、一部例えば親の利益と未成年者の利益が競合するような場合(典型例は遺産分割協議が当たります)親が子供の代理を兼ねることができず、その時は別途代理人を立てなければなりません。(この場合は単に知り合いで済ませるなどできず、家庭裁判所にその申立をして家庭裁判所が選任した代理人でなければなりません)
次回に続きます。
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代理人とは、本人に成り代わり法律行為等を行うことで本人自身がその行為の結果を直接受けることができる制度です。よくドラマなどでは弁護士が「代理人です」と言ってそのドラマ内で物語のキーマンになったりしますが、弁護士に限らず世の中にはかなり利用されている制度です。その代理権が法律上当然に発生している場合と本人との契約による場合があります。前者の代表は未成年の子に対する親権者の行う行為や会社(法律上一人の人間として扱われるいわゆる法人)の代表取締役などがあり、後者は先ほど紹介した弁護士などがあります。
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この日常家事に関することで、夫婦の互いが互いの代理人になれることが実務であると言うことを前回紹介しています。しかしそれは、夫婦の日常家事に関する事であり、また財産処分も夫婦の共通財産に限られるはずです。では、夫婦の共通財産でない財産=特有財産(共有財産ではない夫婦の一方のみに属する財産)を相手方配偶者がもし処分してしまった場合、どうなってしまうのでしょうか?
特有財産であるので当然無効と言う考え方もありますが、一方で「表見代理」に類するので有効と言う考え方も存在します。
この聞き慣れない「表見代理」の解説とともにこの問題を考えていきます。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
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この日常家事債務について、単に日常家事による債務の連帯責任を認めたものとしての意味合いだけではなく、日常家事に関する事項について夫婦の共有財産を処分する権限=即ち相手方の代理人として処分できる権限をもつとされています。(共有物を処分(売買など)するには全員の同意が必要(民251)となっているので夫婦の共有物を一方が処分するにはもう片方の同意か代理権が潜在的に有していなければならないと言う理屈)
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日常家事とは具体的にはどのようなものが当たるのでしょうか?
夫婦の一方の個人的趣味に関するものやギャンブルに関するものが該当しないことは当たり前とも言えますが、日用品の購入や電気ガスなどの光熱費はもちろん子供の塾の費用や生活家電の購入などは日常家事に該当するとも言えます。ただ、これは各家庭によって事情が異なりますので個別的に判断するしかないようです。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
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婚姻費用分担の他に夫婦は日常家事に関して連帯責任を負うとされています。まずは条文を確認します。
第761条夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。原則夫婦は個人が作った借金など保証人になったなどの事情がない限りその責任は負いません。例えば夫がギャンブルで作った借金を妻が責任を負わなければいかないと言うことはありません。しかし借金が日常家事に関するものであればその責任を負うことになってきます。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
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前回紹介した親族間以外にも相互扶助義務が課せられる場合があります。それは「三親等内」であって「特別な事情」がある時に「家庭裁判所」の判断で負わせることができるとされています。三親等内と言うのは例えば叔父叔母、甥姪などが当たります。また特別な事情は扶養を受けるものが証明する必要がありますし、仮にその義務が負わせられたとしてもそん後事情に変更があれば、家庭裁判所がその審判を取消、義務を免除することもできます。
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前回紹介した婚姻費用分担義務、これは夫婦の協力扶助義務である内の費用面を再確認しているものと言われれています。民法ではほかに直系血族及び兄弟姉妹には相互扶助義務があると定められていますが、その程度には微妙な差があるとされています。例えば親が子を扶養する義務は、例えば一つのパンがあるとすればそれを分け合うような関係の扶養義務があるとされそれを「生活保持義務」と呼んでいます。これに対し兄弟姉妹や子が親を看る扶助義務はパンをまず自分が食べなお余裕があれば分け与える程度の義務「生活扶助義務」であるとされています。夫婦間の強力扶助義務は当然前者であるとされています。
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民法760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する
前回も何を当たり前のことをと取り上げましたが、明文化されていることで仮に費用を払わないわがままな夫(又は妻)がいても仮に裁判上で請求することも可能になってきます。またこの条文は民法752条に定める夫婦の協力扶助義務を費用の面で具体化したものとも解されています。どちらにせよ夫婦は夫婦である限り費用面を含め互いに助け協力し合わなければならないことを法律上でも定められていることになります。またこの婚姻費用分担義務は過去において一方が負担しなかった分も請求することができるとされています。
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婚姻中に得た財産は特別な事情がなければ実務上ほぼ夫婦の共通財産となることが多いことは前回みてきました。では逆に婚姻にかかる費用等はどうなるのかと言う問題もありますが、これも法律で書かれています。
即ち民法760条にて
「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」
と定められています。何を当たり前のことをと思われるかもしれませんが、法でキチンと明記されていることも重要なことです。でなければ裁判沙汰になった時になかなか苦労することもあるからです。
次回はこの条文をもう少し詳しく見てきます。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
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そもそも前回で取り上げた「婚姻中自己の名で得た財産」自体借金でもない限り難しいと言えます。現在減ってきたとはいえ専業主婦も夫の代わりに家事全般を取り扱いますし、パートで働く主婦も家事等が前提で時間の少ない労働をしているのであって夫の給与全てが夫の稼ぎであるとは言えないからです。だから婚姻後の財産はほとんど2項の夫婦の共有財産であるとの推定が働き、相続(配偶者の法定相続は1/2)や財産分与で清算されることになるのです。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
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鹿児島では今日は気持ちよく晴れています!皆様のお住まいの地域ではどうでしょうか?
さて前回は、夫婦別産制の条文である民762条を掲載しました。その一項である条文をそのまま読むと婚姻中であっても自己の名で得た財産はそれぞれ個人のものであるかのように読めます。けれど学説も実務もよっぽど一方の財産から支出されていない限り、例えば婚姻前の稼ぎから購入したような事情がない限り個人のものであると認定されることはなく、2項の夫婦の共通の財産であると認定されることがほとんどです。(但し借金は後に紹介する日常家事債務等に該当しない限り個人自身の借金となります)
次回に続きます。
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3連休中の営業時間 9:30~17:00まで
但し本日は午後霧島出張がありますので、対応は早くても16時以降となります。
HPより
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