前回は「特別受益」について説明しました。

今回は「寄与分」について説明します。

被相続人の遺産の維持形成に貢献した推定相続人が相続において遺言が残されていなかった場合、法定分しか相続できないとすれば公平であるといえるでしょうか?

例えば父の家業を手伝いその事業拡大に大いに貢献した長男とサラリーマンであった次男とが法定相続分で相続することが公平であるといえるでしょうか?

そこで民法は「寄与」の制度を設けて法定相続分の修正ができることとしました。

具体的には「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした相続人」が対象になります。

つまり被相続人の財産の維持・増加について「特別の寄与」を行った「相続人」である必要があります。

では「特別の寄与」とはどのようなものでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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