近年、認定司法書士が債務整理を行うケースも増えています。
 以前は司法書士というと登記というイメージが強かったですが、段々と様変わりしてきています。
  ただ市民の方の司法書士の業務の認知度は、「登記」のイメージが強いかと思います。行政書士との違いもよくわからないのが現状でしょう。
 認定司法書士とは、法務大臣によって、簡易裁判所での代理権が与えられた司法書士のことです。
 一般の司法書士でも裁判所に提出する書類の作成は業として行えますが、簡易裁判所へ代理人として出頭することはできません。
 簡易裁判所の事物管轄(金140万円)の範囲でしたら、裁判外での和解交渉などども業として行うこともできます。
 あくまで債務者の受ける利益が基準となるので、総債務額が上記金額を超えても受任可能な場合もあります。債務整理をご相談される認定司法書士等に確認してみてください。私もメール・電話等で予めご予約頂ければ、初回相談無料でご相談に応じております。

 認定司法書士や弁護士が、債務整理の代理人になったことの受任通知を貸金業者に送付すると、以後は債務者本人へ直接、催告(支払督促)等することが貸金業法上禁止されますので、真当な登録業者からの取立ての通知はストップします。
 取立ての通知が一時的にストップする事で、債務者の方が精神的に一息つけるメリットがあります

 闇金業者等の場合は、最初から法律を無視しているので、取立てが止まないこともあります。その場合は、代理人が刑事告発をも含めた厳しい対応をしていくことになります。
 債務整理(任意整理の場合)の方針は、次のとおりです。
 まず利息制限法所定の利息に引き直し計算して残債務を確定します。
次に元本を一括もしくは分割(3年程度最長5年を目安)払いでの和解案を業者に提示し、交渉します。この場合、過去の利息や遅延損害金はカットし、将来利息はつけないことを基本とした和解案を提示します。
 しかし、既に取立訴訟の裁判を提起されていたり、様々な事情から、上記和解案ですんなり和解というのは、なかなか難しいことも多いのが現状です。
 しかし、個人で和解交渉されるよりは、総債務額が減額される結果になることが見込まれますから、認定司法書士に債務整理のご相談をされるのもひとつの方法だと思います。
 多重債務でお困りの方は、弁護士や認定司法書士に債務整理のご相談されて生活をたてなおされることをお勧めします。
 くれぐれも闇金(違法な高利で貸し出す)に手を出したり、債務一本化(新たな債務となってしまい減額が期待できなくなる)等の誘惑には乗らないようにしてください
 
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