エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

先週あたりから12月らしい寒さになりまして、今朝の雨はまた堪える寒さですね。

 

電車の中は暑く、外に出ると寒い、というなかなか辛い時期ではありますが、皆様お忙しい時期であろうと思いますから、お互い体調管理に気を付けて乗り切りたいところですよね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の申立をする際には、会社に在籍確認をされるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「少なくとも当事務所でお手伝いした中で現在までに、そのような事例はありません。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

この安定した収入があるということは個人再生手続の肝の一つですので、裁判所や再生委員の先生としてもきちんと確認して起きたいところであろうと思います。

 

しかしながら、この確認は、基本的には給与明細や源泉徴収票、課税証明書などの書面を提出することによりなされまして、裁判所や再生委員の先生からお勤め先に在籍確認の電話等をするということは基本的にはないのだと思います。少なくとも現在までに私は見たことがありません。

 

ですから、ある程度は申立人側から提出する書類を信じてもらえているのだと思いますので、個人再生のお手続をされる際には、裁判所や再生委員の先生の信頼を裏切ることのないよう、誠実な対応をすることが肝要ですね。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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