エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

現在、生活時間帯を改善中で、朝型にタイムスケジュールを変更しようとしております。

 

やはりこういうものは、それほど予定が入らない土日を使って行うことがベターなのかな、と思いまして、昨日は早く寝て、今朝はかなり早く起きることが出来ました。

 

なんとなくですが、1日を長く使えるような気もしますし、朝の時間がゆったりしますので、何かを変えたいという方は一緒に早起きしてみましょう。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「通帳に競馬や宝くじの記載があると個人再生手続で問題になりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大きな問題にはなりませんが、個人再生手続を始めた後はお控え下さい。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

そして、個人再生は自己破産とは異なり、

ギャンブルが原因でできた借入でも、

個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、

ということになっています。

 

ギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、

免責不許可事由といって、

自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、

大きな検討事項なのですが、

個人再生の場合は、これが検討事項から外される

という制度になっています。

 

ですから、通帳の記載に競馬や宝くじの記載が多くある場合でも、個人再生手続上は大きな問題にはなりません。

 

一方、一部減額を受ければ今後きちんと払っていけそうか、という観点からは、お借入の原因になったギャンブルをし続けているということはマイナス材料ですので、個人再生手続をご依頼頂いた後は、競馬や宝くじなどの利用はお控え頂くと良いと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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