エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球ヤクルトスワローズのドラフト1位、村上選手が本日1軍昇格を果たすとのことですね。

 

2軍で全試合4番で出場、3割近い打率と17ホームランという良い成績を残したので、早めの昇格ということになったように思います。

 

ルーキーながら、2軍で全試合に出ているということは体も強そうですし、期待できますね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続中は銀行口座にお金を残しておかない方が良いのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「裁判所の運用や金額にもよります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。

・預金

・保険

・車

・退職金の8分の1

・株

など。

 

注意点としては、預金が含まれるということですね。

個人再生の申立をして、しばらくすると「本日時点の資産額を報告して下さい」という日があるので、

原則としてその日時点の残高を基準に「いくら資産があるのか」を決めます。

ですから、この日時点で資産が多いと、個人再生した場合に支払う金額も増えるという結論になることがあります。

目安としては、資産を全部足したら100万円を超える、という場合は預金残高にも目配りをした方が良いと思います。

 

なお、この預金の金額を全額資産に参入するかどうかについては、各裁判所で運用が異なりますので注意が必要ですね。

 

例えば、東京地方裁判所立川支部の運用では、預金を全部合計しても20万円未満であれば預金は資産に算入しなくて良い、つまり、20万円未満の預金は0として扱ってよいということになっていますが、他の裁判所では、20万円未満であっても預金残高を全額資産に参入するという運用のところもあります。

 

ですから、特に100万円を超える資産をお持ちの場合は、預金残高にも注意して個人再生手続を進めていくと良いですね。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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