エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日は、東京都青梅市でも気温が40度を超えるなど、今年の異常な暑さはとどまるところを知りませんね。

 

昔に比べると司法書士業も外出が少なくなったので、これだけ暑くても、まあ何とか、、というところではありますが、それでも熱中症などにならないように、こまめに水分補給するなど気を付けて過ごしたいものですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「給与振込口座の銀行のカードローンだけ外して個人再生をすることは出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「残念ながら出来ません。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生は、

この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない

というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、

お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

 

一般的に、銀行から借入がある場合に、その銀行からの借入を個人再生に含めると、その銀行の預金口座が凍結してしまいますから、できれば含めたくはないところではありますが、これは制度上仕方のない部分ではありますので、ご了解頂ければと思います。

 

これに対する対策として、まずは勤務先に給与振込口座の変更を依頼するということが挙げられますが、当該銀行が会社指定の場合などは悩ましいことと思いますので、そういった場合は、まずはご相談にお越し頂ければ、対処法を検討出来ますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

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