エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクの川崎選手が引退する意向とのことですね。

 

ずっと契約更改のお知らせがなかったので心配していたのですが、どうもアキレス腱の状態が思わしくないようで、復帰の目途が立たないということのようです。

 

本当に引退ということになれば、これだけの人気者ですから引退会見はして欲しいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続が終了して支払中に住所が変わったら裁判所への報告は必要ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「不要です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

この個人再生は裁判所に申立をして行う手続なので、何かあったら逐一裁判所に報告、というのが原則なのですが、それも個人再生手続が終了するまで、というご理解で差し支えありませんね。

 

個人再生手続は、再生計画案の認可決定が確定したところで終了ということになり、その後3年なり5年なりの支払が始まるわけですが、手続としては認可決定の確定で終了ですので、その後の変化については裁判所への報告は不要というのが原則ですね。

 

もちろん、個人再生手続における返済中だからという理由で引っ越しが制限されるわけでもありませんので、個人再生手続が無事に終了したら、あとは決められて返済をしていけばOKというご理解で大丈夫です。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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