エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は司法書士会の仕事で西多摩郡奥多摩町へ行ってきます。

 

立川からも片道1時間以上かかるけれども東京都という奥多摩町、何だかんだと毎年行っているような気がします。

 

読書でもしながらのんびり青梅線にゆられて行ってこようと思います。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「債務整理の依頼をすれば督促の連絡は止まりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「お借入先が消費者金融、信販会社等であれば止まります。」

 

です。

 

 

債務整理のご依頼をされることを決意されるきっかけに、債権者からの督促が厳しいこと、を挙げられる方も少なくないのではないでしょうか。

 

先方も仕事でやってることとはいえ、毎日のように督促、確認の電話がかかってくるというのはなかなか辛いものです。

 

では、債務整理のご依頼をされるとこの督促がいつ止まるのか、というと、基本的にはご依頼の当日に各債権者に受任通知を出しますので、時間帯やFAX可の相手方、不可の相手方にもよりますが、何もしなくても、一番遅くてご依頼から2日くらいで止まるというご理解で差し支えありません。

 

一方、ご依頼後に電話がかかってくるようであれば、電話に出て頂いて、当事務所にご依頼頂いた旨を債権者にお伝え頂いたり、かかってきた電話番号を当事務所にお知らせ頂ければ、取り急ぎ口頭で当事務所で受任した旨を債権者に伝えることができるので、そういった対処をして頂ければより早く督促が止まりますね。

 

もちろんそうしなければならないわけではありませんが、一日も早く平穏な暮らしを送るということを中心に考えると大事なことですので、こういった対処もご検討頂ければと思います。

 

 

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