エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

春のセンバツ高校野球の組み合わせが決定しましたね。

 

注目はやはり大阪桐蔭ということになりそうですが、初戦は21世紀枠の伊万里との対戦ということになりました。

 

大阪桐蔭は投打ともに抜けた存在ではありますが、相手も対策を練ってくると思いますので、大会を通じて良い試合を期待して応援したいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の手続が終われば住宅ローンを組むことは出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「一般的には、個人再生の手続が終わってからしばらくの間は住宅ローンは組めません。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

 

一方、個人再生をはじめとする債務整理をすることにはデメリットがありまして、その大きなものとしては、債務整理をしたということが個人信用情報機関に登録されるということですね。

 

これに登録されている間は、住宅ローンや車のローン、消費者金融のキャッシング、信販会社のショッピングなど、いわゆる借入というものが出来なくなります。

 

ですから、個人再生をしてからしばらくの間は住宅ローンは組めませんから、この点は予めご注意頂ければと思います。

 

なお、この個人信用情報はご本人であれば閲覧することができますので、気になる方は、債務整理後、マメに閲覧して頂くと現状が分かるのではないかと思います。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

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