エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球中日の松坂投手が練習試合に登板し、1イニング2奪三振、3者凡退という良い結果を出したとのことですね。

 

復活への第一歩としては上々ですし、映像で見た左バッターの外角低めのストレートは完璧なコントロールでしたし、順調なのではないでしょうか。

 

先発をするなら最低5イニングは、というところでしょうから、これからイニングを伸ばしていきたいところですよね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「クレジットカードのショッピングでの借金がほとんどですが個人再生できますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

そのような個人再生ですが、借入の種類がキャッシングやカードローンの場合とショッピングの場合で債権者の対応が異なるのかというと、そういうわけでもありません。

 

ですから、お借入のほとんどがクレジットカードのショッピングであるという場合も、そういう理由で個人再生が出来ないということはありませんから、この点はご安心頂ければと思います。

 

一点、注意点としては、クレジットカードのショッピングで物を購入している場合、その物が中古市場がしっかりしている物である場合など、換価可能性がある場合には、クレジットカード会社から返却を求められる場合が稀にありますので、この点にはご注意頂ければ幸いです。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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