エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、青木宣親選手が古巣ヤクルト復帰することが濃厚とのことですね。

 

7年ぶり、36歳での復帰ですが、3年契約が提示されているとのことです。

 

チームとしても大事な生え抜きスターの復帰はチーム内の競争を活性化させそうですね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の手続中に住宅ローンが延滞してしまうとどうなりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「住宅ローン債権者から裁判所に意見という形で報告が出ることもあります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

しかしながら、家が守れるというのはあくまでも住宅ローンの返済が滞りなく行われているから、ということですので、返済が遅れてしまうと事態は変わってきます。

 

もちろん、個人再生の手続内で住宅ローンの遅れを取り戻すように再生計画案を作ることも出来ますが、それをせずに1回遅れやボーナス払いの遅れを発生させたまま住宅ローンを払いつつ個人再生をするというのは原則できないというご理解でいて頂ければと思います。

 

ですから、住宅ローンが遅れてしまいそうな場合は、それが一時的な事情によるのか、恒常的な理由によるのかをしっかりと区分けし、方針の変更も含めて検討していきましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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