エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、ロッテからFA権を行使しての海外移籍を目指していた涌井投手が移籍を断念し、ロッテに残留するとのことですね。

 

涌井投手ご本人としてはやはりメジャーが目標だったでしょうから残念なことと思いますが、チームとしては大黒柱が残るのは大きいですし、気持ちを切り替えて今シーズンも頑張って欲しいですよね。

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続中に会社を辞めてしまったらどうなりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「自己破産への切り替えも検討しましょう。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

ですから、そもそも支払いをする手続ですから、個人再生の申立をした後に会社を辞めることになり収入が途絶えることになってしまったら、債務整理の方針自体の変更を検討する必要が出てきますね。

 

もちろん、間を置くことなく転職することが出来るなどの場合は自己破産の申立をし直すという必要はありませんが、ご病気等でしばらくは仕事が出来ないということであれば、早めに方針変更を検討することが肝要ではないでしょうか。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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