エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

U18ワールドカップに臨む高校野球日本代表ですが、ようやくバットも届き、フリーバッティングを行ったとのことですね。

 

中村、清宮、安田といった中軸を担う選手たちは、木製バットでも関係なくスタンドインの当たりを連発していたとのことです。

 

世代別のカテゴリーとはいえ、海外の選手はやはり動くボールを投げてくることも多いですから油断はできませんが、中軸の調子が上向きなのは良いニュースですね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「家を残さない場合は、個人再生の方針でも家を任意売却して良いのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

一方、そもそも住宅ローンの支払いが厳しいことが原因で債務整理をするに至った、という場合は、家を手放して住宅ローンの負担から解放され、現在の収入に見合った家賃の家に引っ越すことが経済的更生に資することも多々あります。

 

債務整理の方針が個人再生だからといって、必ず家を残さなくてはならないというわけでもありませんから、個人再生の場合であっても家を任意売却で手放すことは問題ありませんので、この点はご安心ください。

 

なお、家の任意売却をしてもなお住宅ローンの残債務がある場合は、その残債務については個人再生手続に乗せて、一部減額を受けて支払うことになりますね。

 

もちろんご相談頂ければ、任意売却に強い不動産業者さんをご紹介することもできますので、家はもう手放そうと思っておられる方もお気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

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