エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、野球日本代表のコーチに巨人の井端コーチの名前が挙がっているとのことですね。

 

井端コーチと日本代表と言えば、2013年WBCの大活躍は記憶に新しいですね。

 

大舞台を経験した心構えや日頃巨人で指導している目配りで良いチームに導くことが期待できますし、ぜひコーチ陣に加わってほしいお一人ですね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「住宅ローンはそのまま支払う個人再生の場合で、住宅ローンを延滞してしまったらどうなりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「住宅ローン債権者から意見が出ることもありますので、ご注意ください。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

一方、この住宅資金特別条項については、基本的には住宅ローンはそのまま支払っていくということが条件で適用されるものであり、住宅ローンが延滞してしまっていると、住宅ローン債権者と話し合いをまとめたうえで個人再生手続の中でその遅れをどのように支払っていくのかということを決め、個人再生委員の先生の了解を得なければならないということになります。

 

ですから、住宅ローンはそのまま支払って家を残すという住宅資金特別条項付個人再生をする場合は、なるべくであれば住宅ローンの延滞をしないで裁判所へ申立をしたいところですね。

 

なお、個人再生手続のご依頼後、つまりカードローンの支払いが停止した後も、住宅ローンの延滞が止まらないというような場合は、家計の見直しが必要であるということですので、家計を見直してもなお住宅ローンの支払いに回すお金が残らないというような場合は、収入を増やすか、債務整理の方針自体を変更することも検討しなければならないと思いますので、ご依頼後はまずは家計のチェックから始めてみて頂ければ幸いです。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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