エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、サッカー元日本代表の内田選手が、ドイツ2部のウニオン・ベルリンに移籍することが決まったとのことですね。

 

しかし、怪我の期間も放出せずにずっと見守ってくれ、こうして移籍する時もエールとともに見送ってくれるシャルケは本当に良いチームですし、やはり内田選手のプレーや人間性をチームが愛しているからそうなるのでしょう。

 

新天地は、元々シャルケの監督だったケラー監督が率いるチームということですから、戦術理解も早いでしょうし、活躍が期待されますね!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「貸金業者に訴えられていても自己破産をすれば給料差押はされませんか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「早めに自己破産の申立をして、破産手続開始決定をもらいましょう。」

 

です。

 

 

貸金業者に対する返済を滞って長期間が経過すると、貸金業者が貸金の返還を求めて裁判所に訴訟を起こすことがありますね。

 

自宅に訴状が届きますし、対処しなければそのまま判決が出てしまい、預金や給与の差押が出来る権利を貸金業者に与えてしまうというのが訴訟ですから、さすがにこれが届いたら早急な対応をするべきというのが一般論です。

 

そこで、実際のところはどのような対応をするのか、というと、まずはご相談にお越し頂き、債務整理の方針を決めたいところですね。

 

債務整理の方針が自己破産ということになると、急いで破産申立の準備をし、裁判所への破産申立をすることが肝要です。

 

貸金請求訴訟の方が終わる前に、自己破産の申立をすれば、訴訟を取り下げてもらえることもありますし、破産開始決定が出れば貸金請求訴訟の進行は止まり、判決は出ないようになりますね。

 

ですから、滞納してしまっていた貸金についても、訴状が届いたら対処をして、より良い今後のための一歩を踏み出して頂ければと思います。

 

 

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