エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、サッカー元イタリア代表のトッティ選手がJ2東京ヴェルディに移籍する可能性が残されているとのことですね。

 

イヤ、これは実現したら本当にすごいですよね。

 

東京のチームですし、本当に移籍してくれるならスタジアムに足を運びやすいチームですから、ぜひ生で見てみたい、と思う存在になりそうです。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の際につける家計簿の娯楽費はない方が良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「実際の娯楽費の支出は抑えた方が良いように思います。」

 

です。

 

 

自己破産の申立の際には、家計簿をつけて裁判所に提出しますね。

 

裁判所に出すものは、裁判所の運用にもよりますが申立前2か月分というのが一般的です。

 

この家計簿の中身ですが、結構細かく費目が分かれていまして、その費目の中には娯楽費も含まれています。

 

どんな支出を娯楽費に入れるのか、というのは一義的にはご本人に任されているとことが大きいように思いますが、やはり自己破産の手続で提出する家計簿に、あまりにも過大な娯楽費が計上されているのは良い印象とは言えませんね。

 

ですから、家計簿への記載をするかしないかの以前にやはり自己破産手続中は娯楽費は必要最小限にとどめるという意識も自己破産の手続をスムーズに進めるためには必要なことなのではないでしょうか。

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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