エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球日本ハムの大谷選手が昨日の試合で代打出場、結果は三振でしたが、復帰への第一歩でしたね。

 

1軍昇格後も出番がないという試合が続いていましたが、そもそも2軍の試合での調整出場なしで昇格しているので、こういう形で少しずつ試合に慣れていくしかなさそうですよね。

 

何とか試合勘を取り戻して頂いて、バッターとしてもピッチャーとしても元気な姿を見たいですね!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「生活保護を受けていると自己破産の審査が多少優しくなりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「多少考慮されているような印象ですが、過度な期待は禁物です。」

 

です。

 

 

自己破産の申立をする際には、支払不能の常況にある、ということが要件ですので、生活保護受給中であれば、この要件を満たしていると考えて差し支えありませんね。

 

一方、自己破産をする大きな目的のひとつである免責を得るための要件には、免責不許可事由がないこと、が挙げられますので、自己破産をして免責を認めるか否かの判断をする際には、この免責不許可事由の有無の審査を受けることになります。

 

この免責不許可事由の有無の審査について、生活保護受給中であると審査が優しくなるのではないか、という淡い期待を持ちがちになるところではありますが、実際のところは過度に期待を持ってはいけないように思います。

 

免責不許可事由の有無の審査をきちんとするために自己破産手続に破産管財人の先生が選任されることがあるのですが、生活保護受給中や無職であると管財人費用も捻出できないということで、反省文を提出するなどして破産管財人なしで裁判官が裁量免責の判断をして下さることもあるものの、雰囲気としては例外的な取り扱い、ということを認識しておく必要はあるのではないでしょうか。

 

自己破産の申立の際には、借入事情を丁寧に説明していくという作業も大切ですから、まずはご相談頂き、裁判官にも納得して頂けるような事情をきちんと整理していきましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

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