エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球は今週末からリーグ戦が再開しますが、阿部選手が離脱した巨人では、オール右打者打線でスタメンを組むのでは、と報道されていますね。

 

ここのところ、松井、高橋、小笠原、阿部、と左の中軸がいた巨人では、右打者打線が実現すれば23年ぶりなのだとか。

 

まあ、いいバッターは右左を苦にせずに打ちますし、調子の良い選手を起用した結果の右打者打線も良いのではないかと思います。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「簡易裁判所からの書類は受け取らなければ自分に有利になりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「そうとも限りません。」

 

です。

 

 

お借入の返済を滞って、しばらくの期間が経過すると、債権者が裁判所に対して貸金請求の裁判を起こすことがありますね。

 

裁判を起こされると、裁判所から自宅へ訴状一式が届くのですが、これは特別送達という郵便で届きます。

 

特別送達も書留みたいなものですので、不在のときに届くと不在票が入っているということになるのですが、不在票が入っていても再配達等の依頼をせずに訴状一式を受け取らないとどうなるのか、ということも気になるところではないでしょうか。

 

実際のところは、一回目の郵便を受け取らない場合は、もう一回送られてくるのですが、それも受け取らないと、受け取っていなくても裁判は進んでいくという仕組みになっています。

 

ですから、自分の知らないところで判決が出てしまって、いつでも給与差押ができる権利を債権者に与えてしまうということにもなりますから、そのようなことにならないように、訴えられてしまったら裁判所からの書類は受け取ったうえで、より良い今後のためのより良い方法を検討する、ということもご検討頂ければ幸いです。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】