エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、サッカー韓国代表はワールドカップアジア最終予選の終盤のこの時期に監督を解任するとのことですね。

 

韓国も日本も最終予選のポジションは似たような感じではありますが、韓国は思い切って監督交代に踏み切りました。

 

今のところ、日本代表はこのままハリルホジッチ監督の体制で行きそうな印象ですが、果たして両国の決断が吉と出るか凶と出るか、引き続き注目したいですよね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「もう動いていない会社の代表者をしていたことがあると、個人の自己破産でも問題になりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「会社の清算状況等によっては問題になります。」

 

です。

 

 

過去に起業して会社の代表取締役をしていたものの、うまくいかずに会社はクローズした、という方も少なくないことと思います。

 

そういった場合に、会社にも負債が残っていれば、会社と個人両方とも破産の申立てをしなければならないということになるのですが、本当に小さな起業で会社で融資を受けられずに、運転資金はすべて個人の借り入れで賄っていたということもあろうかと思いますので、そのような場合は会社に負債がないので、個人の破産申立だけをして、会社の破産申立はしない、ということが考えられます。

 

しかしながら、そういった場合でも個人から会社に対して請求できる請求権はないのか、会社名義の財産になってはいるものの実質個人の財産というものはないのか、など、色々と調査を要することもありますので、個人の破産申立だからという理由で会社が全く無関係ということでもありません。

 

どの程度の資料を出さなければならないのかについては、裁判所や破産管財人の先生のご判断を待つということになりそうですが、少なくとも調査に備えて決算書などの帳簿は用意しておきたいところではないでしょうか。

 

自己破産について、

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