エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日のサッカーワールドカップアジア最終予選イラク戦は1対1の引き分けという結果に終わりましたね。

 

しかし、気温37度超えの高地での試合は本当にシンドそうでした。

 

怪我人も続出して大変な試合になりましたが、何とか次のオーストラリア戦に勝ってワールドカップ出場を決めて欲しいですね!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の管財人費用はいつ払うのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「裁判所により異なりますが、概ね自己破産の申立を裁判所にした直後です。」

 

です。

 

 

自己破産の申立をする際に、換価処分するべき財産があったり、免責不許可事由があったりすると、自己破産の手続に破産管財人の先生が付くことがありますね。

 

破産手続に管財人の先生が付くことで、財産の換価処分や裁量免責の可否の判断をして下さいますので、特に免責不許可事由に該当するような浪費やギャンブルでお借入が増えてしまった方にとっては、管財人の先生が付いた方が破産手続がスムーズに進むと考えられています。

 

一方、破産手続に管財人の先生が付くと管財人費用を申立人で負担することになり、一般的にはこれが結構な負担になります。

 

管財人費用がいくらなのか、分割払いが認められるのか、ということは、裁判所ごとに運用が違うのですが、概ね自己破産の申立をした直後に数十万を支払うということになりますので、管財人が付きそうな破産申立をする場合は、この費用のことも頭に入れておきたいところですね。

 

自己破産について、

ご不明や点やご不安な点が

おありになる方も

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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