エール立川司法書士事務所の萩原です。

今年もプロ野球が開幕しまして、いよいよ毎日スポーツニュースが気になる季節がやってきました。

昨日の結果は、セリーグ、パリーグの去年の優勝チームが揃って敗れ、巨大戦力の巨人とソフトバンクが勝利するなど、なかなか興味深いものでした。

新戦力がデビューしたチームも多いので、今年は去年とはまた違ったプロ野球が楽しめそうですね!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生をする際の持家の価値はどのように計算されるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「市場価値から住宅ローンの残額を引いた金額です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
・家
など。

家は、家そのものの価値ではなくて、不動産業者さんに取ってもらう市場価値の査定、いわゆる「いくらで売れそうか」という額から住宅ローンの残額を引いた金額が資産価値に計上されます。

ですから、

市場価値が2100万円、住宅ローンの残額が2000万円の場合は、家は100万円の価値として計上されることになりますね。

このように市場価値が住宅ローンの残額を上回るということはあまりないのですが、住宅購入時に頭金を入れていたり、住宅ローンの繰上返済をしていたりすると、上回ってしまうこともありますのでそういった場合は債務整理の方針自体を見直す必要が出てきます。

もちろん、こちらで不動産業者さんにお願いをして査定をとってもらうこともできますので、家を残した個人再生をご希望の場合も、まずはご相談頂いて、家の価値の確認から始めてみると良いのではないでしょうか。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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