エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表はワールドカップアジア最終予選のタイ戦に臨み、4対0で快勝、グループ首位に躍り出ましたね。

この2試合、右サイドで先発した久保選手が多くの特典に絡む大活躍でした!

香川選手、岡崎選手といった従来からの中心選手にも得点が生まれましたし、ベテラン、中堅、若手とうまく融合したチームになってきたのではないでしょうか。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「子どもための学資保険も個人再生の際の資産とされますか?」

というものがあります。

お返事は、

「保険契約の名義がご本人であれば、資産としてカウントされます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

保険は、仮に現時点で解約をしたら返金される解約返戻金の金額で資産の価値が計上されるのですが、この保険は名義が個人再生の申立をされる方のものであれば、基本的にその方の財産として扱われるので、お子さんのための学資保険であっても名義が個人再生の申立をされるお父様のものであれば、個人再生手続上の財産として扱われます。

もちろん、個人再生の場合は財産に計上されるからといって処分されるわけではないので、お手続上、解約されてしまうということはありませんが、長い間契約している学資保険ですと解約返戻金も高額になっていることもありますので、まずは一度、解約返戻金の金額を確認してみて頂けると良いと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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