エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
連日行われているWBCでは、日本代表が2次ラウンドも全勝で突破と素晴らしい試合が続いていますね。
 
昨日は、中継ぎだった千賀投手が先発すると、5回無失点の好投で勝利をグッと引き寄せました。
 
準決勝は日本時間22日に開催ですが、アメリカなので日本時間では10時試合開始、という社会人にはカナシイ日程ですね。
 
 
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産が終わった後に親が亡くなった場合は、遺産を相続しても良いのですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
 
自己破産の手続を始める前や、手続が始まって一定のところへ進むまでの間に、自己破産の手続をされる方が相続人になる相続が発生し、その遺産分割協議が未了ということになると、その方の遺産についての法定相続分は自己破産の手続において財産とされてしまいますね。
 
例えば、お父様がお亡くなりになって、相続人がお母様とお子さん1人という場合で、お子さんが自己破産をするとなると、お父様の遺産の2分の1はお子さんの財産ですから、遺産分割協議をしないまま自己破産の申立をすると、お父様の遺産の2分の1は自己破産手続上での処分の対象になります。
 
お父様の遺産に現預金が多ければまだ救いがあるのですが、自宅不動産等の換価困難なものが多いとなかなか難儀になることが多いですね。
 
ですから、まずはご家族がお亡くなりになったら遺産分割協議を放置せずに早めに行っておくことが肝要です。
 
もちろん、自己破産の手続の直前に、これから自己破産の手続をされる方の相続財産が全くないという遺産分割協議をすることについては、後から破産管財人に否認されてしまう可能性もありますので、ずっと手続していなかった遺産分割を自己破産をきっかけに行う、というよりは、お亡くなりになった方がお亡くなりになった直後に速やかに行っておく、ということが望まない結果の予防になるのではないでしょうか。
 
 
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。
 
 

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