エール立川司法書士事務所の萩原です。

WBCでは昨日の試合で日本代表がオーストラリア代表を下し、1次リーグ突破をほぼ決めましたね。

先制されて、中盤で大ピンチもあり、難しい展開でしたが、中田、筒香という主軸にホームランが出ての逆転勝利ということで、また勢いが出る勝ち方でした。

次は明日の中国戦ですが、しっかり勝って1位通過、期待したいですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「5年で返済するという個人再生も認められるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「今のところ、ほぼ認められていますが、今後、要件はきちんと精査する方向へ変わるという情報もあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

というように、個人再生の返済期間は原則として3年なのですが、民事再生法の規定では、「特段の事情がある場合は」返済期間を5年まで伸ばすことが出来ることになっています。

この「特段の事情」とは何なのか、ということが気になりますが、これまでの実務では、概ね「3年だと支払いが困難であるが5年であれば大丈夫そうだ。」ということをいくつかの理由を主張して上申すれば、「特段の事情」あり、とされてきたように思います。

一方、最近、再生委員の先生とお話をしていると、裁判所内では、この特段の事情についてきちんとした主張を求め、その裏付資料もきちんと求めようという動きがあるような話も聞きます。

ですから、今後運用が変わり、特段の事情についてきちんと主張、疎明が出来なければ5年間の弁済が認められないということにもなりそうですが、そうなった場合は、申立前の打ち合わせ段階から特段の事情についてもきちんと検討をして、認められるべき事情がある場合は認めてもらえるようにきちんと準備をしていきましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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