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 エール立川司法書士事務所の萩原です。 
 野球WBCの日本代表は1次ラウンド初戦のキューバ戦を11対6で勝利して、幸先の良いスタートを切りました。 
 しかし、開幕前は不安視されていた打撃陣が良く打ち、万全と思われていたリリーフ陣が結構打たれる、ということで、やはり本番を迎えてみないと分からないところはありますよね。 
 ここで微調整して、また今日のオーストラリア戦、頑張って欲しいと応援しております。 
 さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、 
 「個人事業主が個人再生をしようとするときに問題になることは何ですか?」 
 というものがあります。 
 お返事は、 
 「再生委員の先生がまず気にされるのは、安定した収入があるかどうかです。」 
 です。 
 個人再生のお手続きをすると、 
借金の金額が、 
5分の1(最低100万円) 
か 
持っている資産の額 
のどちらか高い方まで減る、 
という効果が得られます。 
 例えば、 
借金の額が600万円 
で 
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている 
という場合、 
 600万円の5分の1である120万円 
と 
資産である車150万円 
を比べると、車の方が高いので、 
 この場合は、150万円を 
原則3年で分割弁済する 
という結論になりますね。 
 毎月の支払額は、 
150万円÷36で 
4万2000円くらいです。 
 こう考えると、 
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。 
 一方、個人再生には、 
安定した収入があること 
が要件とされていますので、 
個人再生手続を利用できるのは、 
会社員などの継続収入がある方 
というのが原則です。 
 もちろん、個人事業主の方でも個人再生は出来るのですが、この場合、安定した収入をどのように確保しているのかということを裁判所や再生委員の先生に説明するのは、会社員の方よりもややハードルが高いですよね。 
 何年も取引がある継続的な取引先があるというような場合は、その取引先との基本契約書があればその契約書を見せたり、そうでない場合は、過去1年間の資金繰り表を作るなどして安定した収入があることを示す必要があります。 
 個人再生は今後も支払を継続していくお手続ですので、安定した収入があることが大前提、というものです。ですから、安定した収入があることをどのように示していくか、も個人事業主の方の場合は大事な要素になってきますので、まずはご相談頂いて、これをどのように示していくかも一緒によく考えましょう。 
 個人再生について、 
ご不明な点やご不安な点が 
おありになる方も、 
お気軽にご相談頂ければと思います。 
  
  
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