エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、東京都高野連は夏の高校野球予選で前売券を導入するとのことですね。

清宮選手が早実に在籍している間、早実の試合では常に球場が満員だったことを考えれば妥当な判断ですし、今後同じようなスターが出現した場合の良い先例になりますよね。

発売されたら、私も前売券を買ってみたいと思います。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続中に新たに生命保険を契約すると問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「保険料が負担にならず、契約後は裁判所への報告をすれば問題にはなりません。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

ですから、生命保険に加入している場合は、保険証券及び保険の現在価値を示す解約返戻金証明書を裁判所に提出する必要があります。

また、理屈の上では、裁判所に個人再生の申立をした後も、今後の弁済計画である再生計画案を提出するまでは、資産の変動を報告することになりますので、個人再生の申立後に新たに生命保険に加入した場合は、一応、保険証券のコピーを提出して報告することが必要です。

もちろん、個人再生は今後お支払いをしていく手続ですので、そもそも保険料を支払うと個人再生の支払いが困難になるようですと、支払い可能性のところでチェックが入ってしまいますが、そういった支出の面で問題なく、今後の生活やご家族のことを考えると生命保険に加入しておくことがベターという場合は、生命保険に加入することも前向きにご検討頂いて差し支えないと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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