エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球日本ハムのキャンプでは紅白戦が行われたとのことですね。

アメリカで行われているということもあり、メジャー球団の視察もあったようですが、大田選手が目を引く活躍を見せたとのこと。

キャンプでは毎年注目を浴びているので、あとはオープン戦、シーズン序盤で上手く結果が出るとそのままトリプルスリーもいけそうな選手ですから、頑張って欲しいと応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際に提出する住民票にはマイナンバーを載せる必要がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「載せないで下さい。」

です。

今年から本格的な運用が始まっているマイナンバーですが、マイナンバーカードを取得しなければ、自分のマイナンバーが分からないというわけではなく、住民票を取得する際にマイナンバーを記載することを求めて、マイナンバーが記載された住民票を取得する方法でも、マイナンバーを確認することが出来ますね。

一方、個人情報の管理などの観点から考えると、マイナンバーが記載された住民票は、逆に受け取れないということもありますので、マイナンバーを記載した住民票を取るかどうかはよくご検討頂きたいところです。

裁判所に自己破産の申立をする際にも住民票は提出するのですが、この裁判所に提出する住民票にもマイナンバーの記載は不要ですので、マイナンバーの記載のない住民票をご用意下さいますようお願い致します。

なお、自己破産の手続に使う住民票には、本籍、続柄の記載は必要ですので、この記載を求めることはお忘れなきようご注意頂ければ幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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