エール立川司法書士事務所の萩原です。

WBC日本代表の一次リーグ初戦の相手、キューバはメキシコで行われているカリビアンシリーズでメキシコを4対0で下したとのことですね。

日本は今のところ所属チームで調整していますが、キューバは既にWBCチームで活動していて、試合もしているというのは、結構な差が出来ているようにも思います。

そもそもキューバは強そうですが、流れに乗るためにも初戦は何とか取りたいところですよね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の場合は、退職金に関する証明書が必要ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「勤続5年以上の方は必要、というのが原則です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

ということで、現時点で退職した場合の退職金がいくらあるのか、ということは、資産の計上のために計算をしなければならないので、退職金の金額の証明書や退職金規程は裁判所に提出する必要があります。

例外として、勤続5年以下の方は、高額な退職金はないだろう、ということで、退職金に関する書類を提出しなくても良いのですが、勤続5年を超える方はご用意をお願いすることになります。

退職金規程がしっかりしていて、明確に計算出来るのであれば、退職金規程を出せば足り、退職金に関する証明書をわざわざ会社に出してもらわなくとも良いのですが、退職金規程が今ひとつ不明確な場合は、証明書をお願いしなければならないことにもなりますので、まずは退職金規程を確認するところから始めて頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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