エール立川司法書士事務所の萩原です。

今年の春の選抜高校野球の出場校が発表され、東京からは早稲田実業と日大三高という西東京の強豪校が出場することになりました。

西東京在住者としては心躍る選出ですね!

今大会は両チームに限らず注目選手の多い大会だと思いますので、大会期間中は思わず中継を見てしまいそうですが、まずは組み合わせ抽選会に注目しましょう。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続が認められないケースはどのような場合ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「毎月の再生委員への積み立てが出来なかった場合などです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

この安定した収入があるということを示すために、多くの裁判所では、再生手続の開始後、半年位の期間、再生委員の先生の口座に一定額の積み立てをしていくということになっています。

例えば、毎月28,000円を支払うという再生計画を作る場合は、毎月28,000円を再生委員の先生の口座に振り込んでいくことになります。

この積み立てが毎月きちんと出来れば、再生計画の遂行の見込があるということになりますし、出来なければ見込がないということになるので、積み立てはとても大事なものです。

ですから、毎月末日に支払う、ということになった場合はきちんと末日までに振込をして、遅れることのないようにすることが肝要ですね。

毎月きちんと支払っているのか、それとも遅れてしまうのか、というところも再生委員の先生は見ていますので、せっかくの再生計画を進めていくためにも遅れのないように支払をしましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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