エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球西武のドラフト1位、今井投手がキャンプ1軍スタートに向けて良いスタートを切っているとのことですね。

高卒ドラフト1位でこれほどの評価を受けるのは、ここ最近なかったように思いますが、さすが甲子園優勝投手といったところではないでしょうか。

1月で既にブルペン入りしているので、怪我だけはしないように開幕を迎えて欲しいと応援しています。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続前に生命保険を解約すると問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「解約返戻金の金額によっては、個人再生後の支払額に影響があることがあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

ということで、保険は個人再生手続の支払額を決める基準になる財産に含まれますので、解約しないで個人再生手続を始める場合は、その解約返戻金の金額が財産に計上されます。

一方、個人再生手続を始める前に生命保険を解約して現金化したような場合は、生命保険としては持っていないものの、現預金としては持っているはずなので、基本的には保険としてではなく現預金として財産に計上するというのが裁判所の考え方ですね。

もちろん、解約返戻金を使って各社に平等に返済をしたなどの場合は、財産計上されない可能性もありますが、そもそも個人再生手続は財産処分を前提とした手続ではありませんので、せっかくの生命保険を解約してしまわれる前にまずはご相談頂いて、生命保険を解約せずに進められないか、情報を仕入れて頂ければ幸いです。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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