エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、FAで巨人に移籍した山口投手の人的補償が発表され、巨人から平良投手が横浜に移籍することになったとのこと。

平良投手は昨シーズンに1軍デビューした若手有望株だっただけに、横浜も良い選手が獲得出来たのではないでしょうか。

平良投手には、横浜で先発ローテーションに食い込む活躍を見せて欲しいと応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続が終わった時に発行される免責許可決定は保管しておいた方が良いのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「念のため保管しておいて下さい。」

です。

自己破産の手続は裁判所の手続ですので、ポイントポイントで決定書が発行されますね。

具体的には、破産開始決定時に破産開始決定が、免責許可時に免責許可決定が発行されます。

これらの書類は、自己破産の手続が滞りなく終わったことを示すものですので、自己破産の手続が終われば基本的には不要です。

ですから、自己破産の手続が終わったら破棄してしまっても構わないようにも思うのですが、お手続に携わる立場としては、念のため保管しておいて頂きたい書類です。

免責許可決定は、万が一、債権者漏れがあった場合の対処や、あまり考えたくはないですが、将来またお借入が増えてしまい、2回目の自己破産をする際にも使う書類ですので、そういった場合に備えて、家のどこかに保管しておくと良いのではないでしょうか。

もちろん、事務所でも控えをとっていますし、裁判所に行けば再発行はしてもらえますが、そういった連絡等の手間を省くためにも、保管しておくことをお勧め致します。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

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