エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、本日、サッカー日本代表の長友選手と女優の平愛梨さんが結婚を発表されるとのことです。

婚約会見も開かれるそうで、今日の大きなニュースになりそうですね!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「もらえていない養育費がある場合、自分が自己破産するのに悪影響はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「自己破産手続に破産管財人が付くことがあります。」

です。

昨今では離婚も珍しくなくない世の中になっていますし、離婚の際にお子さんがいらっしゃる場合は、親権の行方を決めて、養育費の支払についてもきちんと定めるということも一般的になっていますね。

一方、離婚後にその養育費の支払がきちんとなされているかどうか、ということに関してはケースバイケースで、養育費の支払が約束どおりになされないケースもあるのではないでしょうか。

こうした場合に、養育費をもらうはずの方が自己破産をしようとすると、未払いの養育費についてはご自身の元配偶者に対する債権、ということで財産扱いされてしまい、これを回収するために破産管財人が付くことがもありますので注意が必要ですね。

ということまで考えると、支払可能性が低い養育費については、敢えて取り決めをしない、ということも選択肢に入れることもご検討頂ければ幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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