エール立川司法書士事務所の萩原です。

20日に台湾で行われる、巨人OB選抜VS台湾OB選抜のチャリティーマッチのスタメンが発表されましたね。

巨人は先発が桑田、キャッチャー村田真一に始まり、往年の名選手が各ポジションを守ることが発表され、打線も、3番由伸、4番原、5番中畑、というかなり嬉しい布陣ですね。

日本でも開催されないかな、と思ってしまうくらいですから、来年以降も継続して開催されることを願っています。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「勤務先から借入があると個人再生の際に問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「勤務先も債権者に入れなければなりません。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

ですから、勤務先であっても借入があれば債権者に入れて、お手続に乗せ、一部免除を求めることになってしまいます。

ということまで考えると、一般的にはありがたい話である勤務先からの借入は万が一の時には非常に大きなネックになってしまうことになるので、勤務先からの借入はよく考えてお願いするかどうかを決めたいところではないでしょうか。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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