エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球、西武ライオンズの岸投手がFAで東北楽天に移籍することを決断したとのことですね。

西武は本当に毎年のように主力が流出する球団ですが、岸もか、、と思うとなんだか複雑な気分です。

楽天は背番号11も用意して、大型契約で待っているようですし、岸投手にとっては故郷でもありますから、選手生活の後半は仙台で、ということもあるのでしょうね。

正式発表を待ちましょう!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の支払が終わると何か連絡がきますか?」

というものがあります。

お返事は、

「原則としてきません。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

この個人再生ですが、個人再生手続の中で再生計画案を作り、それが認可されれば、再生計画に沿って支払をしていくことになります。

この再生計画案は債権者にも送付されますので、各債権者とも再生計画案を見ているわけですが、実際に支払が始まり、完済した時に、完済証明書を自動的に送ってくれる債権者はどちらかというと少数派です。

個人再生手続で一部減額になったとはいえ、契約上の債務は全て返済していないことが理由なのかもしれませんね。

この場合も、個人再生手続上、減額になった分は完済したことを債権者に確認してもらい、何かしらの証明書を出してもらえることは多いので、完済したことの確認を書面でお願いしたい、という場合は、ご相談頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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