エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表は、昨日のサウジアラビア戦に見事勝利して、ワールドカップ出場圏内のグループ2位に浮上しましたね。

裏の試合でオーストラリアがタイと引き分けたこともあっての浮上ということで他力の部分もありますが、そういったものも含めて最終予選、ということでしょうか。

ここの勝利は本当に大きいですから、また来年、予選の後半戦も是非頑張って頂いて、ワールドカップ出場を決めて欲しいですね!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の申立後に転居をしたらどうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「基本的には、裁判所に転居の旨を届け出れば大丈夫です。」

です。

自己破産の申立後に都営住宅が当たった、転勤が決まった、などの理由で、転居をすることはありますよね。

そういった場合はどうすれば良いのか、というと、自己破産の進行具合にもよりますが、基本的には新住所の住民票を提出して裁判所に届け出れば問題ありません。

破産手続の開始決定後であれば、転居によって裁判所の管轄が変わるということもありませんので、転居によってまたイチから申立書を作り直して再申立ということも心配ありませんね。

一方、申立後、破産開始決定前に転居する場合は、理屈のうえでは裁判所の管轄が変わるように思いますので、申立直後に転居が予定されているような場合は、予め仰って頂き、転居を待って、新住所の管轄裁判所に申立をすることも検討した方が良いと思いますから、そのような予定がある場合は、仰って頂ければ幸いです。

自己破産について、
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