エール立川司法書士事務所の萩原です。

今年のプロ野球のFAの目玉、糸井選手の獲得を目指すと言われている阪神ですが、同じ背番号7を背負う西岡選手から、背番号の譲渡やむなしのコメントが出ましたね。

西岡選手の入団の際もそうだったように、背番号にこだわりのある選手の入団には背番号の用意がある程度必要と考える必要がある、ということでしょうか。

ファンとしても背番号には注目していますし、まあそうなのかなとも思うわけですが、それだけでもない気もしますし、移籍というのは難しいものですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「住宅ローン特別条項付の個人再生をする場合、住宅ローンの支払も一旦止めるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「住宅ローンの支払だけは止めません。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

ということで、住宅資金特別条項付の個人再生の場合は、個人再生の申立を裁判所にした後も住宅ローンだけは払っていくことが前提なので、他の支払を止めた後も住宅ローンだけは支払を継続することになります。

例えば、ご相談にお越し頂いた時点で、カードローン3社と住宅ローン1社の返済があった場合、ご依頼を頂いた後は、カードローン3社の支払を停止し、住宅ローン1社の返済を続けていくということになります。

マイホームを守って、返済も現実的な数字に落ち着くことの多い住宅資金特別条項付の個人再生ですから、うまく活用して、より良い今後のためのより良い一手にして頂ければ幸いです。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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