エール立川司法書士事務所の萩原です。

今週は来年のWBCに向けた強化試合が行われますが、ヤクルトの山田選手のサード起用案が浮上しているとのことですね。

国際試合でのコンバートはあまり良い印象がないので、やや不安ですが、攻撃力を高めるためのオプションくらいの扱いなのであれば可能性はあるのではないかと思います。

セカンドとサードは景色も打球の質も違いそうですもんね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の申立の際には、いつまで家計簿を付ければ良いのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「原則として、自己破産の申立に行くまでです。」

です。

自己破産の申立をする際には、返済不能の状態にあることを示すために、申立直前の家計簿を付けて提出することになります。

この家計簿を見て、余剰金(次月繰越金)があまりなく、負債の全てを返しきるのは困難だと認められることにより、自己破産の要件を満たすと判断してもらえることになるので、家計簿はしっかりと付けたいところです。

なかなか習慣がないと付けるのも大変な家計簿ですが、いつまで付ければ良いのか、というと、原則として自己破産の申立をするまでの間ということになります。

ですから、ご依頼をお受けした後、申立に行くまでの間、毎月家計簿の用紙をお渡ししますので、ご記入をお願い出来れば幸いです。

なお、自己破産の手続に破産管財人が就いた場合は、継続的に家計簿の提出を求められることもありますので、そういった場合は破産管財人の先生のご指示に沿って提出をしていきましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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