エール立川司法書士事務所の萩原です。

秋季東京都大会を制した早稲田実業は、明治神宮大会への出場も決めましたので、今秋の清宮フィーバーはもう少し続きそうですね。

早実の初戦は12日の8時30分から、ということで、神宮球場はまた長蛇の列が出来そうですよね。

私は、その日は相談当番が入っていて行けないのですが、雨天順延とかしないものか、、と思っています。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産前に家を任意売却する際の注意点は何ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「少なくとも2社の不動産業者さんに査定をしてもらいましょう。」

です。

自己破産をする際に不動産を持っていると、基本的には裁判所が破産管財人を選任して、不動産を適正価格で売却するということになりますね。

ですから、家を持ったまま自己破産をするのであれば、基本的にはそれだけで破産管財人を選任されるために、破産管財人費用として、数十万円の予納金が必要、ということになります。

一方、いずれにしても適正価格で売れるのであれば、破産管財人に預けなくとも、破産申立前に家を売却することも理屈のうえでは可能ですし、そうすることが出来れば、破産手続に破産管財人が付くことを回避することができることもありますので、選択肢には入れておきたいところですよね。

しかしながら、この破産申立前の不動産の売却は、「適正価格である」ということが肝要ですので、後に裁判所に色々と指摘を受けないようにするためにも、その売却価格が投げ売りの価格でないことを証拠として残しておきたいところです。

具体的には、売却前に複数の不動産業者さんに「実際売るとしたらこれくらい」という査定価格を見積もってもらい、その査定書を保管しておくと良いですね。

不動産業者さんとしても、自社で専任媒介を取るために、査定額は高めに出しがちなので、「実際のところ」で出してもらう、ということが注意点でしょうか。

多くの場合は、不動産の査定額は住宅ローンの残高を下回るので、大きな問題になることは少ないという印象ですが、それでも後々問題になることのないような準備はしておきたいところですよね。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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