エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球東北楽天ゴールデンイーグルスは、今年のドラフト1位、横浜高校の藤平投手に背番号19を提示するとのことですね。

昨年もルーキーには結構良い番号を出していましたが、今年も上位陣には良い番号が提示されそうですよね。

投手大豊作の今年のドラフトでしたから、各球団のルーキーが何番を付けるのかも楽しみの1つですよね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際には給与明細の控除項目について説明を求められますか?」

というものがあります。

お返事は、

「求められます。」

です。

自己破産等の債務整理のお手伝いをしている私達が目を皿のようにして見るものに、給与明細と預金通帳があります。

この2つをよく見ることで、資産の見落としを防止し、自己破産等の手続をスムーズに進めるための情報を得ることが出来るからですね。

その1つである給与明細は特に控除項目をよく見ています。

天引きされているものが会社への返済であれば、会社を債権者に加えなければなりませんし、保険や財形貯蓄などであれば財産として裁判所に報告をしなければならないということになります。

その他、そういった負債や資産に絡まない互助会費なども天引きされていることが多いのですが、そういったものもひとつひとつコメントを付けて説明をすることにより、裁判所の「これは財産ではないのか。」という疑問に答えることが出来ますから、控除項目の説明についてはご協力頂ければ幸いです。

自己破産について、
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おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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