エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日は東京の各所で停電が発生してしまい、大変でしたね。

幸いなことに私達の業務には機器や移動も含めて支障はなかったのですが、都心のほうでは1時間ほど停電してしまったのだとか。

大事な作業をしている時に停電するかも、、と思うとゾッとしますが、パソコンもデスクトップではなくノートを使うなど、そういう場合に備えたリスクヘッジもしておきたいものですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続で債権者側から免責不許可の意見が出ることはあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「稀に出ます。」

です。

自己破産手続をする大きな目的のひとつに、免責許可を得るというものがあるのですが、全ての場合に免責されるわけではなく、免責不許可事由とされるものがあると、免責不許可になることもありますね。

免責不許可になってしまうと、自己破産しても負債が残ることになってしまうので、この免責不許可事由の有無については慎重に検討したいものです。

この免責不許可事由の有無や最終的に免責許可をするかどうかは、裁判所や破産管財人が検討することになるのですが、債権者も免責についての意見を裁判所に出すことが出来ます。

実際のところは、いわゆる業者の債権者さんはあまり免責についての意見を出してこないので、お借入先が消費者金融等のみなのであれば、免責についての意見はそれほど心配しなくて良いだろうというのが実務の肌感覚です。

一方、個人債権者がいる場合や、借入をしたものの1度も返していないなどの一般的に考えるとあまり良くないと考えられるような取引をしている場合は、債権者側から免責についての意見が出てくることも考えられますので、そうした場合は、債務整理の方針を個人再生にすることや自己破産で進めるにしても最初から免責意見についての反論をよく検討しながら進めていきたいところですね。

自己破産について、
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