エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球クライマックスシリーズは今日からファーストステージが始まりますが、セリーグでは巨人が打線をテコ入れしてくるようですね。

打順を、1番坂本、3番村田というオーダーにしてくるようです。

いずれも今季初の打順に置くことになりますが、吉と出るか凶と出るか、注目ですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「破産管財人の業務中は自分宛の郵便物が管財人に転送されるのは仕方ないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「仰る通りです。」

です。

自己破産の申立に際して、一定額以上の財産があったり、お借入に免責不許可事由が疑われるものがある場合、自己破産の手続について破産管財人が選任されることがありますね。

破産管財人は大きな権限を持っていまして、その業務のために調査をすることが認められています。

その調査の一環として、破産管財人の業務中は、ご自宅宛、ご本人宛の郵便物が全て破産管財人に転送され、開封のうえ中身を確認されるということになりますので、注意が必要ですね。

もちろん、確認後は破産管財人から郵便物を返してもらえるのですが、郵送で返してもらおうとすると、封筒に、「破産管財人発送」と書いて、転送されないような措置をしたうえで郵送されてくることになります。

こういった措置を望まない場合は、破産管財人の先生との面談の際に、「定期的に事務所へ取りにきます。」というような打ち合わせをしておくと良いと思いますので、破産管財人が付きそうな事案の場合は事前に打ち合わせをしておきましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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